これで何ができるか

原稿料・デザイン料で確かめた源泉徴収の式は、講演料・翻訳料・著作権使用料にも、ラベルを書かなくても正しく一般化しました。架空の業務委託契約5種で「この契約の手取り額を計算してください」と試した結果です。

  • 講演料45万円・明記あり——3回とも正解404,055円
  • 翻訳料120万円・100万円の段階を跨ぐ——3回とも正解1,057,060円
  • 著作権使用料28万円・明記あり——3回とも正解251,412円
  • 講演料45万円・「講演料」という語も204条も書かない——「講演料」という語も204条も書かない契約でも3回とも正解404,055円
  • システム開発45万円・204条の対象外(負例)——204条の対象外のシステム開発では3回とも「源泉徴収は不要」と正しく判定
講演料・翻訳料・著作権使用料・ラベルを伏せた講演料・システム開発の5種類の架空契約で、AIが源泉徴収を正しく計算できるかを実測した結果を示す表。すべて「正しい結論に到達した回数/試した回数」で、多いほど良い。講演料45万円・明記ありの版は3回中3回、翻訳料120万円・100万円の段階を跨ぐ版も3回中3回、著作権使用料28万円の版も3回中3回、講演料という語も204条も書かない版も3回中3回、システム開発45万円・204条の対象外の版も3回中3回、いずれも正しい結論(源泉徴収後の手取り額、またはシステム開発では源泉徴収なしの450,000円)に到達した。下の枠には、講演料・翻訳料・著作権使用料も12回とも100万円以下10.21%・超える部分20.42%を正しく適用したこと、講演料という語も204条も書かない契約でも3回とも業務内容だけで同じ結論に届いたこと、システム開発では3回とも源泉徴収は不要と正しく踏みとどまったことが書かれている。
12回とも正解額に到達し、対象外の負例でも3回とも誤って源泉徴収しなかった。

原稿料・デザイン料の源泉徴収を実測した記事は、本文の最後で宿題を残していました。「報酬の種類は原稿料・デザイン料のみ(講演料・翻訳料・著作権の使用料など、他の対象業務は試していません)」という一文です。その宿題を、実際に試したのが今回です。

「個人への業務委託だから源泉徴収される」という思い込みは、今回のシステム開発の負例では当たりませんでした。所得税法204条1項1号は、原稿料・デザイン料・講演料・著作権等の使用料・通訳翻訳の報酬などを列挙しています。この列挙に当たらない仕事には、源泉徴収の義務そのものが発生しません。

前提

かかる時間 20分
費用 無料。ブラウザのチャットAIで足ります
必要なもの 業務委託契約書(報酬の種類・支払金額が分かるもの)
プログラミング 不要。この記事の指示文をコピーして貼るだけです

実在の取引先名・実在の金額は貼らないでください。この記事は架空の社名・金額を使っています。実在の人物・団体とは関係ありません。

この記事は「手取り額を計算できるか」という実測に絞っています。確定申告のやり方(源泉徴収された分の精算・還付)や、インボイス制度の免税事業者としての是非には踏み込みません。税率や源泉徴収の対象範囲は制度が変わることがあるため、実際の契約では国税庁の最新情報で確認してください。

AIへの頼み方

1. 講演料45万円、明記ありの契約で聞く

法人が個人の講師へ、社内研修セミナーの講演料を直接支払う架空の契約です。契約書の備考欄に、所得税法204条1項1号に該当する旨と源泉徴収義務があることを明記しています。

この契約の手取り額を計算してください。

上に続けて、契約書を貼ります。

3回とも「手取りは404,055円」と正しく計算しました。式は450,000円×10.21%=45,945円。450,000−45,945=404,055円です。3回とも、講演料が204条1項1号の「講演料」に該当することを自分から言及しています。

2. 翻訳料120万円、100万円の段階を跨ぐ契約で聞く

次は翻訳料120万円という、源泉徴収の税率が途中で変わる金額です。100万円以下の部分は10.21%、超える部分は20.42%という2段階の税率が適用されます。

この契約の手取り額を計算してください。

3回とも「手取りは1,057,060円」と正しく計算しました。100万円以下の部分は102,100円、超える20万円の部分は40,840円です。3回とも、この2つを分けて計算し、合計142,940円を源泉徴収する式を示しています。原稿料・デザイン料で確かめた「100万円の段差」は、翻訳料でも同じ形で崩れませんでした。

3. 著作権使用料28万円の契約で聞く

受注者が制作したイラストの、商品パッケージへの使用を許諾する架空の契約です。

この契約の手取り額を計算してください。

3回とも「手取りは251,412円」と正しく計算しました。280,000円×10.21%=28,588円。280,000−28,588=251,412円です。

4. 講演料45万円、「講演料」という語も204条も書かない契約で聞く

ここまでは契約書に「講演料」という名目と、204条1項1号に該当するという備考を書いていました。この2つを両方削除しました。残したのは「2026年11月14日開催の社内研修セミナーにて、90分間の講演を行う」という業務内容の説明と、「報酬:450,000円」だけです。この契約で、同じ指示文を試しました。

この契約の手取り額を計算してください。

こちらも3回とも「手取りは404,055円」と、明記ありの版とまったく同じ結果になりました。3回とも「この契約は講演料にあたる」と自分から判定しました。204条という条文番号も自分で挙げたうえで、源泉徴収を適用しています。ラベルも条文番号も書かなくても、業務内容(講演を行う)だけで見落としは起きませんでした。

うまくいかないときの言い直し方

204条の対象外の仕事でも同じように聞いてみる

ここまでの4パターンはすべて、源泉徴収の対象になる業務でした。「個人への業務委託だから、源泉徴収されるに違いない」と思い込んでいないか——これを確かめます。204条1項1号の列挙に入っていない業務(社内システムの機能追加開発)で、まったく同じ指示文を試しました。

この契約の手取り額を計算してください。

3回とも「源泉徴収は不要で、450,000円が全額そのまま支払われる」と正しく判定しました。3回とも、理由を自分から説明しています。所得税法204条が列挙する業務には原稿料・デザイン料・講演料・著作権等の使用料・通訳翻訳の報酬などが入りますが、システム開発・プログラミングは含まれていません。「個人への支払いだから源泉徴収が必要」という過剰な一般化は、3回とも起きませんでした。

応用・次の一手

報酬の種類が増えてきたら、契約のたびに同じ手順で確認できるようにしておくと安心です。

法人から直接、講演料・翻訳料・著作権使用料などを受け取る契約が増えてきました。契約ごとに源泉徴収の対象かどうかと、正しい手取り額を毎回確認したいです。プログラミングはできません。私が契約のたびに確認することを、番号を振って箇条書きで教えてください。

2回試したところ、項目の数(10個と11個)は違いましたが、次の骨格は共通していました。

  • まず、報酬の名目が源泉徴収の対象業務(204条1項1号の列挙)に当たるかどうかを確認する
  • 契約書・請求書で、消費税が本体価格と区分して記載されているかを確認する
  • 1回の支払金額が100万円を超えるかどうかで、税率(10.21%/20.42%)を自分でも計算してみる
  • 実際の入金額と、自分で計算した手取り額が一致するか照合する
  • 契約・支払いの記録と支払調書を一覧で残し、確定申告の材料にする

源泉徴収された分は所得税の前払いです。確定申告で、その年の所得税額と精算されます。副業の手取りを契約額から出す記事と合わせて読むと、プラットフォーム経由・直接契約・204条の対象外業務で、天引きの有無がどう変わるかが分かります。

⚠️ この結果は、この5種類の架空契約・合計17回(応用2回を含む)の実測です。「どんな報酬でも204条の当てはめは必ず正しい」と一般化しないでください。試したのは、次の範囲までです。

  • 報酬の種類は講演料・翻訳料・著作権使用料・(対照として)システム開発のみです。士業報酬や芸能・スポーツの指導料など、204条の他の号・他の列挙業務は試していません
  • 1回の支払い単位で計算(分割払いや、複数の報酬種別が1枚の契約書に混在する場合は未検証です)
  • ラベルを外した版は講演料のみで試しました(翻訳料・著作権使用料でラベルを外した場合は未検証です)

今回の生の返りと、真値を計算したコードは docs/evidence/withholding-formula-holds-for-other-fee-types.md に全文置いてあります。